【行政法】1章 2.公法と私法

◆伝統的理論(三分説

・権力関係・・・①税金の徴収など公権力が私人を一方的に支配しているため、私法の適用は排除される。

・非権力関係・・・②公法上の管理関係・・・水道や道路の維持管理は行政と私人が対等であるため私法が適用される。

         ③私法関係・・・文具の購入は私人と対等の立場である。

公法と私法

公法・私法二元論(2つ成り立つ)

①論拠⇒裁判所の二元制 司法裁判所と行政裁判所会計法30条は二元論前提の考え

②批判⇒適用法文を決める時に区分や必要ない

 

公法と私法の性質

公法・・・行政法や刑法⇒縦の関係・公益の実現

私法・・・民法や商法⇒横の関係・私益の調整

 

 

◆私法の適用

私法の適用…判例は個別の法令の趣旨目的から私法の適用を判断している

国税滞納処分による差押え… 民法177条の適用有り

自作農創設特別措置法による農地買収…民法177条の適用無し

公営住宅の利用関係公営住宅の使用には公営住宅法・条例が特別法として優先適用されるが、規定が無いときは一般法たる民法借地借家法の適用有り

会計法30条事件⇒損害賠償の消滅時効行政法により5年か、民法により10年か。⇒5年なのは行政の便宜を考慮したから。安全配慮義務違反は偶発的におこる事故であり、大量発生するものではないので、会計法30条を適用する必要は無く10年である。