【行政法】1章  1.行政法とは何か

◆控除説

・行政は国家作用から立法と司法を引いたもの。

 

行政法の分類

①行政作用法…行政活動に関する法      例)行政代執行法、土地収用法

②行政組織法…行政内部の組織について規律する法  例)内閣法、地方自治法

行政訴訟法・・・違法行政による救済法    例)行政事件訴訟法

 

◆法律による行政の原理

①法律の優位…法律の定めに違反して行われてはならない。

②法規想像力の原則…行政立法は法律の授権なくして行うことができない。

③法律の留保…行政活動を行うためには法律の根拠が必要

※法律の留保の内訳

侵害留保・・自由と財産を侵害する場合のみ法律の根拠が必要

全部留保・・あらゆる行動に法律の根拠が必要

権力留保・・公権力の行使としての性質をもつ場合には法律の根拠が必要

 

 

行政法法源

・成文法

憲法・・・国家の基本法

条約・・・国家間の文書による合意

法律・・・国会が憲法を元に制定する法

命令・・・行政機関が制定する法

条例・・・地方公共団体の議会が制定する法

 

・不文法

1 慣習法・・・人為的行為の一定の様式

2 判例法・・・同一内容の判決の繰り返し

3 法の一般原則・・・法令上明示されていない普遍的原理。

a.比例原則・・・目的を達成するために国民に必要最小限度以上の不利益を貸してはいけない。

b.平等原則・・合理的理由なくして差別はダメ

c.信義誠実の原則・・・誠実に取り組む。