【行政法】2章 3.行政行為の附款
◆意義
俯瞰...行政行為の効果を制限したり、特別な義務を課すため、主たる意思表示に付加される行政庁の従たる意思表示をいう。
例)運転免許(主たる意思表示)にAT限定(従たる意思表示)
※意思表示を必要とする法律行為的行政行為にのみに付することができ、準法律的行政行為には付することができない。
附款の根拠
①法律の根拠があれば当然採用
②行政庁の裁量で附款を付しうる場合も可能
附款の瑕疵…行政行為と附款は可分と不可分の場合がある
①附款が行政行為の重要な要素になっていれば行政行為全体が無効の瑕疵を帯びる
②そうでない場合は附款だけ無効、行政行為自体は無効にならない
◆種類
条件...行政法行為の効果を、発生不確実な将来の事実にかからせる意思表示をいう。
①条件の成就によって効果が生じる・・・停止条件
②条件の成就によって効果が消滅・・・解除条件
期限...行政法行為の効果を、発生確実な将来の事実にかからせる意思表示をいう。
負担...相手方に特別な義務を命じるものを言う
例)運転免許で例えるとメガネの着用義務
撤回権の留保...許認可などの行政行為をするにあたり、相手が義務違反を起こした際に行政行為を消滅させる旨を内容とする附款を指す。
法律効果の一部除外・・・法律効果の一部を発生させない。
例)出張費が出ない出張
◆条件と負担の違い
条件...事実が発生しない場合は本体である行政処分の効力は生じない
負担...相手方が従わなくても行政処分の効力は失われない
例)メガネ無く運転しても運転免許は無効にならない
◆限界
①法律制限の範囲内・裁量権の逸脱・濫用不可。
②他事考慮禁止・・・行政目的と関係のない附款を課すことは出来ない。
③行政比例の原則・・・附款によって相手方に課す義務は必要最小限でなければならない。