【行政法】2章 1.行政行為の意義と諸効力
◆行政行為の意義
行政行為は行政庁の「処分」と称されることもある。
★ここは押さえる!
a)権力的(一方的)行為 ⇔ 双方の合意(行政契約)
b)対外的行為 ⇔ 内部行為(訓令・通達)
c)個別・具体的行為 ⇔ 一般的・抽象的(行政立法)
d)法的行為 である。 ⇔ 事実行為(行政立法・行政計画)
◆行政行為の諸効力
・公定力…違法であっても、国民が不服申し立ての手段をとって取り消しを得るまでは有効なものとして通用させ、関係人拘束する。
※ただし重大かつ明確な瑕疵がある場合は取り消すまでもなく無効
・不可争力…行政行為の違法性はいつまでも争えるわけでなく、一定期間経過後は国民側から争えなくなる。
・自力執行力…行政行為によって課せられた義務を国民が履行しない場合、行政庁は裁判判決を必要とせず自らの判断で強制執行し、義務内容を実現しうる力を言う。
・不可変更力...権限機関がいったん裁断作用を下した以上は、自らその判断を履がえしえない力をいう。
※裁断作用以外の行政行為は時期に応じた要請されることもあるから、不可変更力は発生しない。
◆公定力の限界
1無効な行政行為・・・ただし重大かつ明確な瑕疵がある場合は取り消すまでもなく無効
2国家賠償請求訴訟・・・取り消し訴訟を起こして公定力を排除する必要が無く、直接国家賠償請求することができる
3刑事訴訟・・・行政の違法な義務を違反した者が刑事裁判で無罪を主張する場合は違法な行政行為の公定力を排除する必要はない。