【行政法】2章 2.行政行為の分類

行政行為の分類

法律行為的行政行為(行政庁の意思表示を要素とする行政行為のこと)

①命令行為(国民が本来有する自由を規制する行為) 

a)下命...国民に一定の行為をする義務を課す行為

例)違法建築物の除却命令

b)免除...特定の場合な一定の義務を解除する行為

 例)学齢児童の就学の免除、予防接種の免除、納税の猶予

c)禁止...一定の行為をしてはならない義務

d)許可...もともと有する自由を公益上の理由から法令などで禁止にし、特定の者が条件を満たした場合に禁止していたことを解く行為(害悪が無い場合に回復)

例)風営法の許可。デモ行進の許可、運転免許、医師免許

 

 ②形成的行為(国民が本来有していない権利を設定する行為) 特許 認可 代理

 

認可...第三者の行為を補充して、その法律上の効果を完成させる行為 (公益の見地から介入 ⇒ )

例)農地移転の許可、ガス・電気料金の値上げ許可

※認可を受けないでなした行為は原則として無効 

 

特許...もともと有していない特定の権利、法律関係を設定する行為(本来持っていな機能を与える⇒行政に自由裁量が認められる)

例)公務員の任命、鉱業権設定の許可、公有水面埋立免許、鉄道事業の許可、河川道路の許可

 

準法律行為的行政行為(行政庁の意思表示がない行政行為) 

確認...特定の事実を公に認め、確定し宣言する行為

例)発明の特許

公証...特定の事実の存否を公に証明する権利

例)選挙人名簿への登録、戸籍への記載

通知...特定あるいは不特定に一定の事項を知らせる行為

受理...他人の申し出を有効な行為として受領する行為