【行政法】2章 2.行政行為の分類
行政行為の分類
法律行為的行政行為(行政庁の意思表示を要素とする行政行為のこと)
①命令行為(国民が本来有する自由を規制する行為)
a)下命...国民に一定の行為をする義務を課す行為
例)違法建築物の除却命令
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b)免除...特定の場合な一定の義務を解除する行為
例)学齢児童の就学の免除、予防接種の免除、納税の猶予
c)禁止...一定の行為をしてはならない義務
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d)許可...もともと有する自由を公益上の理由から法令などで禁止にし、特定の者が条件を満たした場合に禁止していたことを解く行為(害悪が無い場合に回復)
例)風営法の許可。デモ行進の許可、運転免許、医師免許
②形成的行為(国民が本来有していない権利を設定する行為) 特許 認可 代理
認可...第三者の行為を補充して、その法律上の効果を完成させる行為 (公益の見地から介入 ⇒ )
例)農地移転の許可、ガス・電気料金の値上げ許可
※認可を受けないでなした行為は原則として無効
特許...もともと有していない特定の権利、法律関係を設定する行為(本来持っていな機能を与える⇒行政に自由裁量が認められる)
例)公務員の任命、鉱業権設定の許可、公有水面埋立免許、鉄道事業の許可、河川道路の許可
準法律行為的行政行為(行政庁の意思表示がない行政行為)
確認...特定の事実を公に認め、確定し宣言する行為
例)発明の特許
公証...特定の事実の存否を公に証明する権利
例)選挙人名簿への登録、戸籍への記載
通知...特定あるいは不特定に一定の事項を知らせる行為
受理...他人の申し出を有効な行為として受領する行為